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建築物省エネルギー性能表示制度(BELS)
建築物省エネルギー性能表示制度(BELS)
業務案内
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(建築物省エネ法)第7条により、2016年4月から不動産事業者等は、新築・既存を問わず、
販売または賃貸を行う住宅・建築物には、省エネ性能を表示するように努めることが求められます。
また、同法に基づく表示の指針により、不動産事業者等は、その販売又は賃貸時に住宅・建築物の省エネ性能を説明することも求められています。
BELS(ベルス)は、建築物省エネ法の省エネ性能表示の努力義務に対応した住宅・建築物省エネ性能を格付けする第三者認証制度で、
建築物の省エネルギー性能に特化したシンプルな評価内容のラベリング制度です。
概要
業務区域 | 東京都(島しょ部を除く)、神奈川県、千葉県、埼玉県、茨城県、栃木県、群馬県、山梨県、長野県の全域 |
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審査を行う住宅の種類 | 住宅及び非住宅(新築、既存) |
(関連リンク)
・一般財団法人 住宅性能評価・表示協会
・独立行政法人 建築研究所のページ
・国土交通省 建築物省エネ法のページ