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住宅性能評価
住宅性能評価
業務案内
平成12年施行「住宅の品質確保の促進等に関する法律」の登録住宅性能評価機関として国土交通大臣が定める 「日本住宅性能表示基準」「評価方法基準」に基づき、住宅をはじめとする建築物の評価を行います。
性能評価を受けるメリット
・設計住宅性能評価書、又はその写しを契約書に添付するなど、住宅性能評価書の性能を契約内容に活かすことができます。
・建設住宅性能評価書が交付されている住宅については、トラブルが生じた際に指定住宅紛争処理機関(建築の専門家や
弁護士で組織されています)に紛争の処理を申請することができます。
・評価された耐震性能の等級に応じて地震保険料の割引が適用されます。
・金融機関等が住宅ローンの金利優遇措置を実施している場合があります。
(詳しくは各取扱損保、銀行等にお問合せ下さい。) 割引表
性能評価10分野の概要
※住まいの情報発信局より引用
1.構造の安全に関すること
2.火災時の安全に関すること
3.劣化の軽減に関すること
4.維持管理・更新への配慮に関すること
5.温熱環境に関すること
6.空気環境に関すること
7.光・視環境に関すること
8.音環境に関すること(選択項目)
9.高齢者等の配慮に関すること
10.防犯に関すること
確認の業務を行う場合における登録住宅性能評価機関票 この標識は、登録住宅性能評価機関としての登録の主要な内容と、業務の内容を表示しています。 |
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登録の区分 | 住宅の品質確保の促進等に関する法律7条第2項第一号から第三号までに掲げる住宅に係る住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則(平成12年建設省令第20号)第9条第一号から第三号まで |
登録番号 | 国土交通省関東地方整備局長 第33号 |
登録の有効期間 | 令和元年8月11日から令和6年8月10日まで |
氏名又は名称 | シー・アイ建築認証機構 株式会社 |
代表者の氏名 | 代表取締役 新井 俊昭 |
主たる事務所の所在地 | 東京都千代田区飯田橋1丁目4番地8号 電話番号:03-6272-4180 |
実施する住宅性能評価の種類 | 設計住宅性能評価 建設住宅性能評価(新築住宅) 建設住宅性能評価(既存住宅) |
住宅性能評価を行う住宅の種類 | 全ての住宅 |
業務を行う区域 | 東京都(島嶼部を除く)、神奈川県、千葉県、埼玉県、茨城県、栃木県、群馬県、山梨県、長野県の全域 |
確認を行う住宅の種類 | 全ての住宅 |
確認を行う区域 | 東京都(島嶼部を除く)、神奈川県、千葉県、埼玉県、茨城県、栃木県、群馬県、山梨県、長野県の全域 |
一般社団法人住宅性能評価・表示協会が定める「会員登録住宅性能評価機関の情報開示について」等に基づき表示しています | |
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評価実績 | ここをクリックして下さい |
登録を行っている評価員の人数 | 8名 |
評価の業務を行う部門の専任の管理者名 | 山路 英治 |
登録を行った(指定を受けた)年月日 | 平成26年8月11日 |